王子ホールディングス株式会社:AustroCel Hallein GmbHの株式取得
西村あさひは、王子ホールディングス株式会社(以下、「王子ホールディングス」)が、AustroCel Hallein GmbHの全株式を取得する株式譲渡契約を、TowerBrook Capital Partners L.Pとの間で締結するにあたり、王子ホールディングスに対してリーガルアドバイスを行いました。
本件は、当事務所の木津嘉之弁護士、下田顕寛弁護士、神保寛子弁護士、ティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士、若林順子弁護士、田口祐樹弁護士および金子佳代弁護士が、宮澤哲弁護士、堀田想太郎弁護士、加藤碧弁護士、杉本遥弁護士および堀雄貴弁護士とともに担当しました。
弁護士等 People
各種金融取引、金融レギュレーションの豊富な知識及び経験を背景とし、特に、様々なファンドの組成、ベンチャーファイナンスをはじめとする各種エクイティファイナンス、金融機関に関するレギュレーション対応(許認可の取得を含む。)、FinTech等のイノベーティブなサービスの開始に向けたサポート等に強みを有する。
金融取引については、ベンチャーファンド、PEファンド、インフラファンド、ヘッジファンドなど、様々なタイプのファンドの組成から投資実行に至るまでの一連の取引に数多く関与するとともに、アセット・ファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス等の幅広いタイプの金融取引について豊富な経験を有する。
また、金融レギュレーションについて、金融庁への出向経験(主に、資産運用業者及びFinTech事業者の支援を担当)も背景に、銀行・証券会社・資産運用会社等の伝統的な金融事業から、新たに金融業界に参入する非金融事業者、国内金融マーケットに参入する海外金融事業者、新規マーケットの創出を目差すスタートアップまで、様々なクライアントのニーズに応じたクリエイティブかつ柔軟なソリューションの提供を旨とする。
国内外の企業のクロスボーダーおよび国内のM&A、JV、資本業務提携、技術提携、ベンチャー出資、その他戦略的提携取引に多数関与する他、コーポレートガバナンス、危機管理対応等企業法務全般を手掛ける。技術や知的財産が重要な業態、エレクトロニクスその他製造業、電気通信業分野や、ライセンス取引、フランチャイズ契約等に強みを有しており、事業部門統合やカーブアウト取引など、複雑な取引関係やライセンス関係のある取引について多数アドバイスを提供している。また、外為法の投資規制の強化に係る法改正およびその運用について財務省の審議会委員として議論に参加した経験をふまえ、安全保障と投資規制等にも注力しており、機微な事業を営む日本企業のM&Aに係る外為法上の投資規制の検討及び届出を多数対応し、実務的なアドバイスを提供している。内閣府 対日直接投資推進会議アドバイザー。
英国法弁護士としてロンドン事務所に常駐。買収案件、売却案件、マイノリティー出資案件、複雑な合弁事業案件などを含むM&A案件や一般企業法務などに幅広くアドバイスを行い、様々な事業分野において金融スポンサー、国内外の投資家、その他金融機関にアドバイスしている。
*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。
国内外の独占禁止法/競争法全般に精通。2010年の入所以来、多数のクロスボーダー案件を含む幅広い案件における、企業結合規制、カルテル規制や各種取引等における独禁法コンプライアンス対応に豊富な経験を有し、海外との連携・折衝や、独禁法当局との折衝も日常的に行っている。また、入所前に、国土交通省(旧運輸省)に在籍し、運輸関係の様々な法および政策の立案、解釈、運用に携わるとともに官公庁におけるコネクションを築き、自動車リコールをはじめとする自動車業界や航空・運輸分野での規制・官庁対応も得意とする。大手エネルギー企業での常駐経験があり、エネルギー分野にも精通。幅広い経験をいかし、ビジネスの実態とクライアントのニーズを的確に踏まえたアドバイスに強みを有する。
金融分野のパートナーとして、プライベートエクイティ業界への豊富な知見を有しており、買収ファイナンス、ファンドの組成・期中管理、ファンドへの投資、サブスクリプションファイナンス等様々な案件を取り扱う。特に、買収ファイナンス・プラクティスグループの主要メンバーとして、M&A取引に必要な資金を調達するプライベートエクイティファンド・事業会社や、これらに資金提供を行う銀行、リース会社、メザニンファンド等をクライアントとして数多くの案件でアドバイスを提供している。また、金銭債権の証券化を含むストラクチャードファイナンス案件や国内外のバンキング取引にも関与している。邦銀の在英支店の法務部門にてインハウスとして銀行・証券のビジネスをサポートした経験も踏まえ、金融商品取引法および銀行法をはじめとする各種金融規制への対応も行う。
欧州地域を含む、国内外のM&A案件を中心に、企業法務全般に従事。約8年に亘る欧州居住経験。ロンドン留学の後、欧州主要国のリーディングファームおよび日本企業のM&A戦略室にて約3年に渡り執務する中、日本企業およびプライベートエクイティファンドをクライアントとする欧州M&A案件に、戦略策定からPMIに至るまで、数多く関与。 現地経験のあるイギリス、ドイツ、フランスおよびイタリアのみならず、スペインのリーディングファームにおける短期研修、案件ベースでのオランダ、ポーランド等への出張も経験し、欧州全域の複数のリーディングファームとのコネクションを活かし、欧州プラクティスチームの主要メンバーとして、案件の規模に応じた、効率的かつ機動的な案件対応に強み。
*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびその代表者である木津嘉之弁護士は、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。