2021年1月29日、個人情報保護委員会(Personal Data Protection Commission)(以下「PDPC」といいます。)は、個人情報保護法(2012年法律第26号)(以下「PDPA」といいます。)を改正する2020年個人情報保護(改正)法(2020年法律第40号)(以下「PDPA改正法」といいます。)が、2021年2月1日から段階的に施行される旨を公表しました。主要な改正点は以下のとおりです。(a)みなし同意の範囲の拡大、(b)個人情報の収集、利用又は開示のための同意取得義務の例外規定の拡充及び変更、(c)データブリーチ時の通知義務の新設、(d)個人情報の誤用に対する処分・罰則の新設…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2021年4月9日号)(1.16 MB / 7 pages)
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三井安田法律事務所、リンクレーターズ、三宅坂総合法律事務所を経て、2008年4月西村あさひへ入所。2011年に、Norton Rose Hong Kongへ出向した後、2012年西村あさひシンガポール事務所での勤務開始。以後、日系企業のシンガポール、マレーシア、インドネシアを中心としたアジア進出、企業買収、ファイナンス、ジェネラル・コーポレート案件等を支援している。最近では、特にシンガポール、マレーシア及びインドネシアでのパブリックM&Aに強みを持っている。