政令145/2020/ND-CP号(以下「政令145号」という。)は、2020年12月14日に制定され、労働法の規定のうち、特に労務管理、労働契約及び労働者派遣についての詳細を規定している。政令145号は、一つの文書で様々な雇用問題を包括的に規制しており、法律文書の制定過程の改善が窺われる。政令145号は、2021年2月1日に施行され、旧労働法に関して制定されていた10の政令はそれにより失効した。以下、政令145号の注目点を説明する。1. 特殊な職種における労働契約を解除する際の通知期間の延長 労働法で言及されている一定の産業、業種、及び特殊な職種に関しては、…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2021年4月15日号)(2.2 MB / 5 pages)
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2010年にシンガポール、2013年よりベトナムに駐在し、日系企業の東南アジア進出、現地での事業展開をサポート。 M&A案件、スマートシティ、道路、鉄道など、様々なインフラ開発プロジェクト、再生可能エネルギーを含む資源・エナジー分野のプロジェクト、住宅、商業・物流、オフィス、ホスピタリティ、複合施設を含む不動産開発案件などに多数関与。また在外日系企業が直面する労務、通商、情報セキュリティ、デジタル関連規制、危機管理、コンプライアンスなど幅広い分野の企業法務についてアドバイスしている。