ベトナムでは、一定のM&A取引の実行には企業買収登録が必要とされるが、新たな投資法第61/2020/QH14号(以下「2020年投資法」という。)及び政令31/2021/ND-CP(以下「政令31号」という。)により、企業買収登録が必要とされる要件等に変更がある。このニューズレターではこの点について解説する。2020年投資法では、M&A取引が以下のいずれかの要件に該当する場合、企業買収登録が必要となるとされた。要件(i) M&A取引により、政令31号に規定される、外国投資に関して条件を課されるセクターの一覧(以下「ネガティブ・リスト」という。)に含まれる事業を行っている対象会...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2021年10月5日号)(1.1 MB / 3 pages)
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大手商社法務部への出向、米国留学を経て、2013年から2020年までベトナム・ハノイに駐在。7年にわたるベトナム駐在経験を活かし、新興国企業を相手方とするM&Aや合弁会社の設立、不動産開発、労務、コンプライアンス、危機管理案件、国際取引案件など、幅広く対応。現在は東京をベースにしつつ、「日本本社と海外現地拠点の両方の置かれている立場や気持ちがわかる」弁護士として、東南アジアを中心とする新興国・海外案件全般に強みを有する。近年はトルコをはじめとする中東諸国にもカバー範囲を広げている。また、アグリフードプラクティスチームのメンバーとして、日本の食農企業の海外展開のサポートも行う。商慣習や文化の違いも踏まえ、クライアントの海外ビジネス実現のため、戦略的リーガルアドバイスを提供する。