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ベトナム:実質的支配者に関する新ガイダンス発行の影響と潜在的な課題

企業統治と透明性の強化に向けた一歩として、ベトナムは「企業法改正法76/2025/QH15」(「企業法59/2020/QH14」と合わせて以下「改正企業法」といいます)を公布し、企業登録の観点から「実質的支配者(Beneficial Owner、以下「BO」といいます)」の概念を導入しました。当事務所では、改正企業法に基づくBO制度の背景や注目すべき点について、ニュースレターを発行しています(アジア・ニュースレター(2025年6月30日)をご参照ください)。改正企業法はBOを特定するための詳細な基準を…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

アジアニューズレター PDFダウンロード [618 KB]

著者等 Authors

ハー・ホアン・ロック

ハー・ホアン・ロック HA Hoang Loc

  • パートナー
  • ハノイ / ホーチミン

ベトナムの国内法律事務所や外資系事務所での8年以上の経験を経て、2012年6月に西村あさひ ホーチミン事務所に入所。製薬会社、建築会社、ベトナムで上場しているデジタルリテーラーの株式取得案件、ホーチミン市での不動産開発の入札案件をはじめ、ベトナムにおける大規模案件に数多く従事。著名な日本の投資家のベトナム国内でのファイナンスリース、不動産開発、鉄鋼製造業における数億米ドル相当の投資の支援も手がける。また、ベトナムに展開する大規模な日本企業の従業員向けの贈賄防止に関する講義やベトナム国内の製品のリコールについてのアドバイスも行う。個別案件だけでなく、法律雑誌への寄稿、様々なトピックの記事や出版物の共同執筆等も多数。英語とベトナム語が堪能。

今泉 勇

今泉 勇 Isamu IMAIZUMI

  • パートナー
  • 東京 ハノイ / ホーチミン

2012年のインド現地法律事務所への出向を皮切りに、海外新興国拠点と東京事務所の往復を重ね、不明確で先例にも乏しい外国法実務の悩み事の解決にタイムリーかつフットワーク軽く対応。現地法実務や商慣習を尊重しつつ、日系企業として現実的でバランスの取れた解決策に至るまで、各国資格弁護士との間の緊密な連携とクライアントへの丁寧な説明を尽くす。進出時の交渉の際も進出後のトラブル対応の際も、言語・文化・制度・商慣習等の相違を理解し、海外関係者との丁寧なコミュニケーション/ニュアンスの把握を重視。企業規模/業種/相談者の部署を問わず、海外事業を行うクライアントの関心を理解し、ニーズに沿った柔軟なサポートを提供する。