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ミャンマー: 外国通貨の強制転換等についての続報(2)<適用除外の指定>(2022年4月28日号)
ミャンマー中央銀行(「CBM」)から発出された外国通貨のミャンマーチャットへの転換に関するNotification(Notification No.12/2022)(「本告示」)に関して、2022年4月20日に、CBMによるレター(レター番号FE 1-69)(「本レター」)によって強制転換の適用除外が指定されましたので、下記のとおり速報としてお伝えします(関連する2022年4月6日付のニューズレター及び2022年4月8日付のニューズレターご参照)。本告示による外国通貨の強制転換に関する適用除外は、以下のとおりです。
A) ミャンマー投資委員会の許認可に基づいて遂行されている外国直接投資事業 B) 経済特区に…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2022年4月28日号)(1.11 MB / 3 pages)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。