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中国の個人情報の越境移転について - 中国個人情報保護法38条1項を巡って - (2022年9月1日号)
中国個人情報保護法(以下「PIPL」という。)では、個人情報取扱者による中国国外への個人情報の提供(以下「個人情報越境移転」という)に係る基本的な枠組み が定められている一方、個人情報越境移転を行う個人情報取扱者に求められる条件の充足、即ち、個人情報取扱者が個人情報越境移転を行うために講じるべき前提たる手段(以下「個人情報越境移転の前提手段」という。)に関する具体的な基準や手続等の制定については、国家ネットワーク情報部門、即ち、国家インターネット情報弁公室(以下「CAC」という。)に委ねるとされている(PIPL38条…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
※2022年10月7日 p.7 「データ越境安全評価弁法」の施行日(2022年9月1日)から起算する6か月間の満了日を2023年2月28日 に訂正、他全体表記調整
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中国ニューズレター 2022年9月1日号(428 KB / 7 pages)
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中国大手法律事務所のパートナーを約3年間務めた上、10年以上にわたる中国での実務経験を活かして海外事業を行うクライアントに寄り添い、外国法実務の悩み事の解決にタイムリーかつフットワーク軽く対応できるよう、2010年9月に来日、当所中国プラクティスチーム責任者の1人として活躍。日中両国の法実務や商慣習に精通する国際弁護士として、日中両言語を自由に使いこなして数多くの日中間の投資・M&Aプロジェクトに携わる。また、クロスボーダー案件で培った幅広いネットワークを活かしてクライアントの海外進出及びビジネスの拡大を応援。一般企業法務やコーポレートガバナンスは無論、データ保護や個人情報保護等、時代の変化への対応や問題点の改善を求められる法務問題にも速やかに取り組み、クリエイティブな解決策を提供し、海外進出後の現地経営をしっかりサポート。日中両国の法制度の最新情報を積極的に発信し、執筆のみならず、企業向けのセミナー等にも数多く登壇。