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居住者に対する為替差損益課税の実務と近時の裁判例〔上〕
-為替差損益の計算方法・課税対象取引・所得区分についての実務解説-
近時、為替差損益課税に関する裁判例が複数公表されており注目されます。東京地判令和4年8月31日税資272号順号13749(以下「本件原判決」)は、日本居住者が、スイスのプライベート・バンクと投資一任契約を締結して、その資産運用として、①ある外国通貨で別の外国通貨を取得する取引(例えば米ドルをユーロに交換)や②外国通貨で有価証券を取得する取引(例えばユーロで欧州企業株式を購入)を同人名義口座を通じて複数回行った場合について、各取引を行う都度に課税対象となる為替差損益が発生すると判断しました。その後の…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ビジネス・タックス・ローニューズレター
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M&A・組織再編・JV組成・MBO/ LBOファイナンス・金融派生商品・資産運用・不正調査/ 危機管理・事業再生などの様々なビジネス案件の経験を踏まえ、税務問題を法的な視点から多角的に分析・検討。複数の大規模な税務訴訟において納税者を代理して勝訴するとともに、税務調査にも対応。益々複雑化する租税制度において、クライアントの租税リスクコントロールをサポート。