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同族会社の行為計算否認規定の適用事例(大阪高判令和7年4月25日)
-最判令和4年4月21日後の同族会社の行為計算否認規定に関する裁判例の検討-
大阪高等裁判所は、令和7年4月25日、処分行政庁が所得税法157条1項(同族会社の行為計算否認規定)を適用して納税者の不動産所得の総収入金額を3年分の合計で約1.5億円増額した事案について、課税処分は違法であるとした一審判決を覆し、納税者を逆転敗訴させる判決(以下「本件控訴審判決」)を言い渡しました。同族会社の行為計算否認規定の適用については、最判令和4年4月21日民集76巻4号480頁〔ユニバーサルミュージック事件〕(以下「令和4年最判」)が抽象的な判断基準を確立したものの、具体的な判断要素や…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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