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最新の刑法改正が実務に及ぼすインパクト -背任行為及び贈収賄行為に対する処罰の拡大について-(2024年3月28日号)

1.初めに2023年12月29日、中華人民共和国第14回全国人民代表常務委員会第7回会議において、「刑法修正案(十二)」(以下単に「刑法修正」といいます。)が決議され、2024年3月1日に施行されました。この修正は全部で8条であり、実質的に修正がなされたのは7条に過ぎませんが、どれも実務上重要な意味を有します。特に計3条の民営企業 における幹部や従業員の不正犯罪が、実務上注目されます。改正前の刑法では、違法な同業ビジネス、親族及び友人に利益を与える行為、私的に廉価で企業の株式又は企業資産を販売す…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

野村 高志

野村 高志 Takashi NOMURA

  • パートナー
  • 上海

20年以上にわたり中国法務を中心に取扱い、数多くの日本企業の対中投資、中国関連のM&A、企業再編・撤退、危機管理、知的財産権、労働、訴訟・紛争案件、および中国企業の対日投資案件で豊富な実績を有する。中国・上海滞在歴は10年を超え、ネイティブレベルの中国語を駆使した、現場での問題解決力がクライアントの信頼を得ている。中国法務・知財分野の執筆書籍・論文・講演は多数に上る。

東城 聡

東城 聡 Satoshi TOJO

  • カウンセル
  • 上海

2012年に現地事務所の代表を開始したのを皮切りに、中国における現地の日系企業の立場に立った問題解決を10年以上実行。労働、不正行為等において、日本の親会社の問題解決に対する希望も念頭に、ソフトランディングによる解決方法を模索することを特に得意とする。
問題発生時に現地の代表者の抱えやすい問題も念頭に、現地において、側にいて寄り添った支援を行うことをモットーに上海を中心に中国企業、高級管理職者を支援する。
大規模な工場の閉鎖、新規の会社設立、日本の親会社にも影響を与えうる不正案件の対応等、現地から日系企業の抱える問題を解決した経験が多数有。また個人情報保護、AI等新しい分野に関連した中国法対応も行っている。