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  • 企業法務

ステルスマーケティングを規制する景品表示法の告示及び運用基準の策定(2023年4月3日号)

本年3月28日、景品表示法5条3号に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(以下「新告示」といいます。)が指定され、併せて消費者庁から「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(以下「運用基準」といいます。)が公表されました。新告示は、いわゆるステルスマーケティングを、景品表示法上の不当表示として規制するものです。これにより、今までなされてきた表示の中にも不当表示に該当し、景品表示法遵守のために対応が必要になるケースが出…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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企業法務ニューズレター(2023年4月3日号) PDFダウンロード [289 KB]

著者等 Authors

森田 多恵子

森田 多恵子 Taeko MORITA

  • パートナー
  • 東京

コーポレート分野のパートナーとして、会社法・金融商品取引法を中心とした一般企業法務案件に広く柔軟に対応。 特に、株主総会対応、機関設計の検討、コーポレートガバナンス・コード対応、ディスクロージャー、取締役会実効性評価、役員報酬、会社補償、サステナビリティガバナンス等、ガバナンス分野全般にわたり、各社の状況に応じた実践的なアドバイスを提供している。

消費者法制分野については、当局対応、消費者団体対応を含め、景品表示法、消費者契約法、特定商取引法等に関する案件に多数関与。広告・マーケティング活動やeコマース分野の法務対応等。