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  • 消費者法

景品表示法

景品規制・表示規制を遵守したビジネスのためのアドバイスに加え、不当表示等発生時には危機管理・行政調査等の諸対応に実績を有する弁護士が共同して対応

不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)は2009年に、不当表示等の「公正競争阻害性」に着目した規制(独禁法の特例法)から、一般消費者による「選択」の阻害自体に着目した規制となりました。
さらに、2014年に2度に亘り景品表示法の改正が行われ、事業者が講ずべき必要な措置が定められたほか、消費者庁による監督指導体制の強化が図られました。その結果、違反した事業者に対する課徴金制度が導入され(施行は2016年)、これにより、企業としては、不当表示等に対しては、消費者庁による厳格な調査の実施とそれに伴う当局対応の負担、課徴金等の制裁、さらに、不当表示等により損害を被った消費者による損害賠償請求(消費者訴訟の項目で述べるとおり日本版クラスアクションが提起されるリスクがあります。)に伴う各種のリスクを負担することとなります。
なお、不当表示等については、消費者保護のほかに公正競争の確保という目的も依然として存続しており、単なる消費者保護法としてとらえることは適切ではありません。
当事務所では、消費者訴訟を含む消費者法分野の専門知識を有する弁護士のみならず公正競争確保という側面にも知見を有する弁護士、危機管理・行政調査等の諸対応に実績を有する弁護士らが協働して、幅広いアドバイス等をクライアントに提供しています。

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