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英国のECCTAに基づく詐欺防止不履行罪の概要及び留意点

英国において、2023年にThe Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023(以下「ECCTA」という。)が制定されたところ、ECCTAにおいて、詐欺防止の不履行に関する犯罪(failure to prevent fraud offence。以下「詐欺防止不履行罪」という。)が規定され、これにより、対象企業が、虚偽の情報開示による詐欺、情報開示の懈怠による詐欺、及び地位の濫用による詐欺等の詐欺を防止するために合理的な措置を実施することが要請される…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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