- 当事務所主催
N&Aリーガルフォーラムオンライン
英国のECCTA に基づく詐欺防止不履行罪の概要と日本企業が取るべき対応
- 日時
- 2025年2月25日(火)17:00~17:45 申込期限:2025年2月21日(金)12:00(JST)
- 会場
- オンライン配信
英国におけるThe Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023(ECCTA)及びそのガイダンスにおいて、詐欺防止不履行罪が規定され、対象企業が、2025年9月1日までに、虚偽の情報開示による詐欺、情報開示の懈怠による詐欺、及び地位の濫用による詐欺等の詐欺を防止するための合理的な措置を実施することが求められることになりました。
実務上、詐欺防止のための合理的な措置として、社内規定策定、リスクアセスメントや従業員に対するトレーニングの実施等が想定されています。
ECCTAに基づく詐欺防止不履行罪は、英国外の企業にも適用されるため、グローバルに事業を展開する日本企業については、その日本本社に対しても、(英国子会社の有無にかかわらず)要件を満たせば直接適用されうることになります。また、イギリスに子会社がある日本企業については、英国とのつながり(UK Nexus)があるという要件を満たしやすいため、より留意が必要です。
詐欺防止のための合理的措置を実施することで、対象企業は詐欺防止不履行罪に対する抗弁を有することになるため、グローバルに事業を展開する日本企業においては、グローバルコンプライアンスの観点から、自社及びグループ会社が適用対象となるかの確認を含めて、詐欺防止不履行罪に関する検討を適切に行うべきであると考えられます。
本セミナーでは、①ECCTAに基づく詐欺防止不履行罪の概要、②詐欺を防止するために企業が実施すべき合理的措置の概要、③日本企業における対応のポイント、及び④英国・欧州・日本における、ECCTAや詐欺防止不履行罪等に関する実務の最新動向について、ロンドンの法律事務所に出向中の益田弁護士が、現地での最新動向を含めて分かりやすく解説しますので、是非ご参加ください。
*講師の益田美佳弁護士は、現在ロンドンのTravers Smith LLPへ出向中となります。
プログラム Program
- ECCTAに基づく詐欺防止不履行罪の概要
- 詐欺を防止するために企業が実施すべき合理的措置の概要
- 日本企業における対応のポイント
- UK・EU・日本における、ECCTAや詐欺防止不履行罪等に関する実務の最新動向
講師等 Speakers
益田 美佳 Mika MASUDA
- アソシエイト
- 東京
- 注意事項
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