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英国のCPTPP加盟と投資保護・ISDS(2023年8月2日号)

このたび、英国が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」)に参加しました。英国についてCPTPPが発効するのは2024年後半と見込まれています。2018年にCPTPPが署名されて以来、英国は新規の参加国であり、欧州の国家として「環太平洋」地域をはるかに超えたところに位置しているため、注目に値します。2023年7月16日、英国はCPTPPへの参加を可能にする条約に正式に署名したと発表しました。同日、CPTPPの寄託国であるニュージーランドの首相は、英国の加盟により「成長と回復のための経済的機会がさらに増大するだろう」とコメ...続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

ラース・マーケルト

ラース・マーケルト Lars MARKERT

  • パートナー
  • 東京

主たる業務分野は商事仲裁および投資仲裁。とりわけ、ライフサイエンス、自動車およびエネルギー等のセクターにおける、ポストM&A、商取引、製造、建設および販売委託に関する紛争を数多く手がけている。政府を当事者とする案件にも注力しており、投資家と政府との交渉および紛争を含む、海外直接投資および国際公法上の論点について、海外投資家および主権国家に対する助言を提供している。これまでに、ICC、DIS、SAC、NAI、ICDR、KCAB、JCAA、SIAC、ICSIDおよびUNCITRAL等の様々な仲裁規則が適用される60件以上の仲裁手続において、当事者の代理人および仲裁人を務める。

石戸 信平

石戸 信平 Shimpei ISHIDO

  • パートナー
  • 東京

国際投資紛争解決及び貿易救済関係紛争解決の分野において幅広い実績を有しております。国際投資紛争関係では、ICSID、UNCITRAL、ICC仲裁規則が適用される仲裁案件において企業又は政府を代理、助言しており、通商関係では、外国政府によるアンチ・ダンピング税・補助金相殺関税の賦課手続に関し、企業に助言を行うとともに、貿易救済措置を対象とするWTO紛争解決手続をも手掛けています。

また、紛争解決以外でも、様々な分野の国際法(投資保護、経済制裁、政府調達、サービス貿易、電子商取引、主権免除・外交特権、海洋法および宇宙法を含む。)の遵守、実施等に関する法的諸問題について企業および政府に助言を行っております。これまで手がけた案件には下記のものを含みます。
①アジア太平洋地域および中央アジア地域の国々の政府職員向けの、国際投資法およびサービス貿易協定交渉に関するトレーニングの実施
②政府調達協定(GPA)および経済連携協定の適用対象となる公共調達手続についての助言
③外国政府・国際機関と私企業との間の契約に関する主権免除または外交特権の問題についての助言
④私企業による月その他の天体における宇宙資源開発から生ずる国際法上の問題についての助言

西村あさひ参画前には、外務省に任期付弁護士として奉職し、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)、日EU・EPA、日ASEAN包括的経済連携協定、日豪経済連携協定、日モンゴル経済連携協定、日モザンビーク投資協定等、多数の投資関連協定の交渉、締結、国会承認手続を手がけておりました。