- 独禁 / 通商・経済安全保障
エネルギー憲章条約(ECT)改正条約の暫定的適用
-気候変動の緩和や適応等のための規制権限の再確認及び化石燃料関連投資の新たな取扱い-
2024年12月3日に開催されたエネルギー憲章会議第35回会合(以下「第35回会合」)で採択されたエネルギー憲章条約(Energy Charter Treaty(ECT))の改正条約の一部規定が、2025年9月3日から暫定的に適用されるようになります。ECTは、投資の促進及び保護に関する規律、並びに、投資家と国との間の紛争解決手続を含み、日本企業においても利活用の実績のある、エネルギー分野における重要な条約です。2024年12月11日付のニューズレターでもご紹介したように、ECT改正条約では、(1)水素や…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
-
独禁 / 通商・経済安全保障ニューズレター
PDFダウンロード [651 KB]
国際経済法分野については、経済連携協定/EPA/FTA(特に、投資・サービス、持続可能な開発(労働・環境等)、国有企業分野)、投資関連協定/BITおよび資源エネルギー分野における国際経済ルールならびにこれらに基づく各種紛争解決手続に精通。政府内弁護士としての国際協定交渉や国際経済紛争解決(官民共同のものを含む)経験をいかし、海外を含む公正な競争環境の確保およびビジネス環境の改善に向けて、最新の国際通商・人権・労働・環境(サステナビリティ)・経済/エネルギー安全保障に関する国内外の法規制、実務や紛争解決手続の先例・判断例を踏まえつつ、国際経済ルールの形成およびその戦略的運用・利活用に関する分析・アドバイスを行う。
国際争訟実務については、特に、投資家対国家の紛争解決手続(ISDS)、国際商事仲裁・調停、国内外の訴訟に精通している。海外投資については、米系法律事務所での国際経済紛争対応をいかしつつ、国際取引や外国での事業展開における経済的紛争の予防に関するアドバイスを行うほか、企業が現地で解決すべき課題(例えば、投資受入国が関与する内外差別的措置、収用、不当な待遇等により経済的損失を被ったまたは被るおそれがあるもの、および、契約に関する問題)に直面した場合には、クライアントが抱える個別事情を踏まえつつ、紛争の抜本的解決に向けて対応する。
国際投資法や国際仲裁、サステナビリティに関する著作やセミナー(学会発表を含む)が多数ある。