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保険業法の一部を改正する法律(令和7年5月30日成立)及び改正監督指針(令和7年8月28日公表)の解説
損害保険業をめぐっては、昨今の保険金不正請求事案と保険料調整行為事案を契機に、顧客本位の業務運営の徹底及び健全な競争環境の実現の観点から、「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」(以下、令和6年6月25日付の有識者会議報告書を「有識者会議報告書」という。)及び「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(以下、令和6年12月25日付のワーキング・グループの報告書を「WG報告書」といい、有識者会議報告書と併せて「報告書等」という。)において議論がなされてきた。これらの議論を…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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金融ニューズレター
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バブル崩壊後の不良債権処理およびプライベート・エクィティ投資のサポートから始まり、国内外のM&A、ジョイント・ベンチャー・ライセンス取引等の企業間取引、およびその他危機管理対応、会社訴訟を含め企業を取り巻く法的課題に対して幅広くリーガル・サポートを提供している。これらの幅広い案件の実績と、過去に生命保険会社に出向した経歴をいかし、保険実務とりわけ保険業規制、保険会社による投資(M&Aを含む)および再保険などにも積極的に取り組んでいる。さらに、我が国社会経済の基盤であるエネルギーの安定供給にかかわる様々な課題の対応に法的観点から貢献すべく、資源エネルギー分野にも注力している。