所得税法56条の適用範囲 - 弁護士夫婦事件 Menu 著者等 論文 所得税法56条の適用範囲 - 弁護士夫婦事件 著者等 著者等 Authors 清水 誠 Makoto SHIMIZU パートナー東京03-6250-6290 Contact 国内外の事業会社、金融機関、PEファンド等を依頼者とするクロスボーダー案件を含むM&A取引に多数関与。また、コーポレートガバナンスその他一般企業法務に関して幅広くアドバイスを提供している。 さらに、当事務所の中南米プラクティスグループの中心的メンバーであり、ブラジル駐在経験を活かし、ブラジルを中心とする中南米に進出する数多くの依頼者にアドバイスを提供している。More Details2024.12.25 中南米 チリの改正企業刑事責任法の施行2024.9.1 書籍 資本・業務提携の実務(第3版)2023.5.16当事務所主催ブラジル投資・規制アップデイト2023(インフラ投資、公共入札、金融規制、ESG/環境) 関連するナレッジ Related Knowledge 2025.6.6 インドネシア:米国の関税政策への対応(2025年5月16日時点) アジア 吉本 祐介 我妻 由香莉 ラディティア・プラタマンディカ・プートラ 他 2025.5.26 国連租税委員会の活動状況のアップデート オンライン配信 所外セミナー 増田 貴都(講師) 2025.5 Japan - India M&A: Legal Trends Shaping The Strategic Corridor 論文 鈴木 多恵子 イシャ・シャ 2025.5.21 国連モデル租税条約12条AA(サービス全般へのグロス課税条項)について ビジネス・タックス・ロー 伊藤 剛志 増田 貴都 2025.4 Japan Considers Next Steps for VAT on Cross-border e-Commerce その他 増田 貴都 2025.4 連載:「インド法務事情」インド不動産投資案件における法務からみた現場ノウハウと対応戦略 論文 鈴木 多恵子 瀨戸 遼太郎
清水 誠 Makoto SHIMIZU パートナー東京03-6250-6290 Contact 国内外の事業会社、金融機関、PEファンド等を依頼者とするクロスボーダー案件を含むM&A取引に多数関与。また、コーポレートガバナンスその他一般企業法務に関して幅広くアドバイスを提供している。 さらに、当事務所の中南米プラクティスグループの中心的メンバーであり、ブラジル駐在経験を活かし、ブラジルを中心とする中南米に進出する数多くの依頼者にアドバイスを提供している。More Details2024.12.25 中南米 チリの改正企業刑事責任法の施行2024.9.1 書籍 資本・業務提携の実務(第3版)2023.5.16当事務所主催ブラジル投資・規制アップデイト2023(インフラ投資、公共入札、金融規制、ESG/環境)
国内外の事業会社、金融機関、PEファンド等を依頼者とするクロスボーダー案件を含むM&A取引に多数関与。また、コーポレートガバナンスその他一般企業法務に関して幅広くアドバイスを提供している。 さらに、当事務所の中南米プラクティスグループの中心的メンバーであり、ブラジル駐在経験を活かし、ブラジルを中心とする中南米に進出する数多くの依頼者にアドバイスを提供している。