メインコンテンツに移動

裁判例・労働委員会命令にみる不当労働行為性の判断基準

  • 書籍

裁判例・労働委員会命令にみる不当労働行為性の判断基準

労働組合の組織率は低下傾向が続いていますが、労働組合による組合員の解雇・雇止め、降格・降職、残業代、ハラスメント、メンタルヘルス等にかかわる問題提起は、件数としては少なくありません。また、大幅に件数が減ったとされる集団争議についても、最近では組合員の雇用確保を巡るストライキ等が実行され、関心を集めています。

このような労働問題が生じるなかでは、労働組合に対する使用者の言動が不当労働行為に当たるか否かが争点となります。労働組合の提起により、裁判所や労働委員会の場で使用者の言動が不当労働行為にあたると判断されれば、労組法違反の事案として、労使間の紛争はさらに困難な局面に至ってしまいます。

本書は、過去の裁判例・労働委員会命令のすべてを検証したうえで、労使紛争の中での使用者の言動を具体的に分類し、裁判所や労働委員会で不当労働行為と判断された事例、そうでなかった事例の双方を紹介することにより、不当労働行為性の判断基準を明らかにするものです。

本書で紹介した先例を参考に、使用者の言動が不当労働行為に当たるか否かの判断を、より正確に、効率的に行うことで、労働問題における不必要な労使紛争やトラブルを避けることができます。
 

第1章 序章

第2章 不当労働行為の主体

第3章 不利益取扱い

第4章 団交の拒否

第5章 支配介入

著者等 Authors

渡辺 雪彦

渡辺 雪彦(執筆者) Yukihiko WATANABE

  • パートナー
  • 東京

解雇・雇止め、退職勧奨、残業代請求、労働条件の引き下げ、人事異動、ハラスメント、高齢者雇用、非正規労働者の労働条件(同一労働同一賃金)、派遣・偽装請負、労働災害、損害賠償、不当労働行為など、様々な類型の労働案件に取り組んでいる。
解決手段の選択と実践的な対応、紛争類型ごとの対応策を示し、クライアントの皆様と、ともに考えともに悩み、より良い解決を目指している。
当事務所ならではの強みとして、企業再編に伴う労働法の問題にも様々な実績がある。
2011年第一東京弁護士会労働法制委員会委員、2018年経営法曹会議会員。