メインコンテンツに移動
  • Insights

役員報酬ガバナンス

役員報酬ガバナンス 役員報酬ガバナンス

2015年に施行されたコーポレートガバナンス・コードにおいては、役員報酬は、企業の持続的成長の礎となる「健全なインセンティブ」として機能することが求められています。
このような「役員報酬ガバナンス」の促進に向け、役員に報酬として株式を直接支給する制度である譲渡制限株式(Restricted Shares)の実現のため、会社法上、役員が、その金銭報酬債権を出資し、株式の割当てを受けることが明示的に認められたことに加え(経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告)、平成28年税制改正大綱においても、株式譲渡制限株式やROE等に連動した利益連動給与等に関し、税務面での法整備が急ピッチで進められています。
当事務所は、ストック・オプション、役員向け株式給付信託、SARs、Performance Shares、役員持株会、日本版ESOP等、役員ないし従業員に対する報酬制度全般の設計・運用等について、グローバル対応を含めて多数の助言実績を有しており、「役員報酬ガバナンス」の観点から最適な役員報酬制度の選択・設計をアドバイスしています。また、諸外国での役員報酬制度の日本における実施に関しても、豊富な経験を有しています。

N&Aニューズレター N&A Newsletters

セミナー Seminars

論文/書籍 Publications

弁護士等 People