証券争訟 / 金融関連争訟
金融関連法規に関して極めて深い理解を有する弁護士と争訟分野を専門とする弁護士らが協働して対応しております
投資家は、金融商品に関するリスクを前提として商品を購入するなどするのが原則ですが、リスクの説明が不十分であったなど、金融機関と投資家との間で紛争が生じる例もあるところ、近時の金融商品の複雑化、多様化に伴い、紛争処理においても、証券/金融分野における高度な専門的知識が必須となっています。また、虚偽表示等にかかる証券訴訟等でも、関連法規についての深い理解が必須となります。当事務所は、金融商品の開発等にも関与して同分野の最先端の経験を有する弁護士や金融庁出身者、出向者など金融関連法規に関して極めて深い理解を有する弁護士、争訟分野を専門とする弁護士らが適宜協働することにより、個別の紛争毎に最適な体制を整えています。そして、2010年10月から導入された金融ADRについても豊富な経験を有するとともに、複雑な証券訴訟/金融関連訴訟においても多数の実績を上げています。
近時の案件実績 Recent Work
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- 2011 - 2012
- みずほ証券の完全子会社化に伴う株式買取請求に係る株式買取価格決定申立事件
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- 2001
- 受益権に基づく書類閲覧請求訴訟