2021年2月2日、インドネシア大統領により、いわゆる雇用創出オムニバス法(2020年法律第11号)の施行細則の1つとして、投資に関する新たな規制となる大統領規程2021年第10号(以下「本規程」)が制定され、同年3月4日に施行されました。 本規程により、従前の外資規制に関する大統領規程2016年第44号(いわゆるネガティブリスト)は失効し、インドネシアにおける外資規制が大幅に緩和されることになります。規制の構造としては、本規程により事業活動が (a) 優先業種、(b)中小企業等に留保される業種、(c)条件付き業種、(d)(a)~(c)以外の業種の4つに…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2021年4月28日号)(2.23 MB / 6 pages)
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