インドネシアの法令上、建物に重大な瑕疵(building failure)があった場合の責任について定められている。かかる法令上の責任については発注者と請負者の間の合意により適用を排除することができないため注意を要する。本ニューズレターでは、建物に重大な瑕疵があった場合の法令上の責任について概説する。現行のインドネシアの建設業法は、建設業に関する2017年法律第2号(直近では雇用創出に関する法律に代わる政府規則2022年第2号による改正がなされている)(以下「2017年建設業法」という)であり、…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジア・建設 / インフラニューズレター
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国際建設・インフラ・EPCプロジェクトを数多く手がけ、プロジェクトの契約作成・交渉、紛争対応(仲裁、Dispute Board)、期中のクレーム、トラブル対応に従事しています。
日本、東南アジア、南アジア、中東、アフリカ、オセアニア、北米、欧州各国におけるデータセンター、半導体工場、高速鉄道、発電所、海底ケーブル、高速道路、地下鉄、水処理工場、各種プラント、洋上風力、太陽光発電、浚渫・港湾工事等の建設・インフラプロジェクトの契約作成・交渉、入札支援、クレーム準備対応、Dispute Adjudication Board、国際仲裁等に豊富な経験を有しています。
国際建設契約の約款であるFIDICに精通しており、FIDICの各ブックのセミナーおよび社内研修を頻繁に実施しています。Chambers Asia-Pacific 2023、2024及び2025では、シンガポールにおける Construction: International 分野の Leading Individualに選出されました。
加えて、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドなどのアジア各国における紛争・危機管理案件をもう一つの得意分野として取り組んでいます。
アジアの紛争・危機管理対応については、東南アジア駐在14年のなかで多数の複雑難解な案件を担当し、現地の実態を踏まえたリスク分析と対応策をアドバイスします。特にインドネシアではこれまで70件以上の現地の訴訟対応、警察等の当局の捜査対応、従業員による不正行為に対応した経験を有し、実際の経験に基づく実践的な助言を行っています。