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ミャンマー:外資企業に対する強制兌換例外措置の撤回(2022年7月15日号)
ミャンマー中央銀行(「CBM」)が2022年4月3日に発出した告示(Notification No. 12/2022)により、一定の例外を除いて、国内居住者が国外から取得した外国通貨について、外国為替取引の許可を持つ銀行に送金してミャンマーチャットへの転換が強制されることとなり、外国企業を中心にミャンマーでの事業継続に大きな打撃を与えている状況にあります(その詳細は、2022年4月6日付のニューズレター、2022年4月8日付のニューズレター、2022年4月28日付のニューズレター及び2022年5月27日付けニューズレターご参照)。ただし、一定の例外に該当する場合にはその適用を免…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2022年7月15日号)(576 KB / 2 pages)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。