EUの投資家とEU加盟国との間の投資家・国家間の仲裁(以下「EU域内の投資仲裁」といいます。)の今後の見通しは、依然として不透明です。このことは、このような仲裁がEU法に適合していないと宣言する欧州連合司法裁判所(Court of Justice of the European Union、以下「CJEU」といいます。)の判決(Achmea事件、Komstroy事件及びPL Holdings事件 )が立て続けに出されていることに加え、欧州委員会(EU Commission)によるEU域内における投資仲裁を廃止しようとする取組みを考慮すると、一層明白となりました。CJEUは、Achmea事件判決において、二国間投資協定(Bilateral Investment Treaty、以下「BIT」といいます。)に基づくEU域…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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紛争解決ニューズレター(2022年8月12日号)(407 KB / 6 page)
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主たる業務分野は商事仲裁および投資仲裁。とりわけ、ライフサイエンス、自動車およびエネルギー等のセクターにおける、ポストM&A、商取引、製造、建設および販売委託に関する紛争を数多く手がけている。政府を当事者とする案件にも注力しており、投資家と政府との交渉および紛争を含む、海外直接投資および国際公法上の論点について、海外投資家および主権国家に対する助言を提供している。これまでに、ICC、DIS、SAC、NAI、ICDR、KCAB、JCAA、SIAC、ICSIDおよびUNCITRAL等の様々な仲裁規則が適用される60件以上の仲裁手続において、当事者の代理人および仲裁人を務める。