メインコンテンツに移動
Language
  • アジア
英文で読む

インド企業株式の間接譲渡への課税と買主の源泉徴収義務(2023年7月5日号)

インド企業を子会社に持つシンガポール法人の買収等においても、インドの税制では、その株式の価値が実質的にインド国内の資産から生じている場合には、その譲渡所得(キャピタル・ゲイン)がインドで課税され、様々なコンプライアンスが求められます。インド企業が直接対象会社ではないものの、その子会社や孫会社として含まれる大型のクロスボーダーM&Aにおいて、このインドでの間接譲渡課税の問題は盲点となりやすく、契約上も入念な手当を要することから、本稿では、その税制及び法的観点からの実務上の留意点を概説します。The Income Tax Act, 1961…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

※本稿は英文でもお読みいただくことができます。

アジアニューズレター PDFダウンロード [362 KB]

著者等 Authors

鈴木 多恵子

鈴木 多恵子 Taeko SUZUKI

  • パートナー
  • 東京

当事務所インドプラクティスパートナーとして、多数のインド法資格弁護士を擁する日本国内最大規模の専属チーム陣容で、日本企業のインド進出や事業運営を支援。M&AやJV組成などのコーポレート案件の助言、契約交渉はもとより、特にインドで多発する商事紛争、税務訴訟、労務問題、投資仲裁、通商問題、事業再生・倒産、贈収賄嫌疑事案などの刑事・カルテル調査対応など競争法等の当局対応、インド子会社に関する危機管理・内部通報・不祥事対応など、インドでの現場経験が問われる分野において、往々にしてカオスと化す現場を日本人の視点で的確に分析し、総合的かつ長期的視点で戦略的サポート・助言に注力。当局対応、不祥事対応ではヒンディー語にも対応し、現地の機微もとらえて収拾・決着に導いた豊富な実績を有する。
インドおよびその周辺国における現地ネットワークや知見をいかし、バングラデシュ、スリランカ、パキスタン、ネパール、モルディブといった南アジア諸国に加え、UAEなどの中東地域、アフリカ諸国など、複雑かつ困難とされる新興国地域にも、広く対応する。
公官庁、国際機関等の主催によるセミナー、登壇歴、連載を含む執筆実績、インド法務エキスパートとしての受賞歴多数。

バーシャ・バッタチャリヤ

バーシャ・バッタチャリヤ Varsha BHATTACHARYA

  • カウンセル
  • 東京

インドとニューヨークの弁護士資格を有し、インドと南アジアを中心とした案件で10年以上の経験を有している。
ファンド形成、未公開株式の新規参入・撤退、クロスボーダー取引における税務上の影響、財産相続を含むクロスボーダーおよび国内M&Aやストラクチャリングについてアドバイスを行ってきた。
また、インドでは、税務職員からインド最高裁判所に至るまで、様々なクライアントに、税務上の紛争についてアドバイスをしてきた。 ウェストベンガル国立司法科学大学コルカタ校のB.A., LL.B. (Hons)とハーバード大学ロースクールのLL.M.を修了している。