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法人税法132条の2の適用が否定された事例(東京地判令和6年9月27日)

東京地方裁判所は、令和6年9月27日に、いわゆるPGM事件について法人税法132条の2(組織再編成に係る行為計算否認規定)の適用を否定し、納税者を全面勝訴させる判決(以下「本判決」といいます)を下しました。本件は、国側が控訴したと報じられており、控訴審にて本判決の内容が維持されるのかは現時点では予断を許しません。しかし、本判決は、法人税法132条の2に関する直近の裁判例である東京高判令和元年12月11日訟月66巻5号593頁〔TPR事件控訴審判決〕で示されていた「組織再編税制は、完全支配関係がある…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

伊藤 剛志

伊藤 剛志 Tsuyoshi ITO

  • 法人社員
  • 東京

M&A・組織再編・JV組成・MBO/ LBOファイナンス・金融派生商品・資産運用・不正調査/ 危機管理・事業再生などの様々なビジネス案件の経験を踏まえ、税務問題を法的な視点から多角的に分析・検討。複数の大規模な税務訴訟において納税者を代理して勝訴するとともに、税務調査にも対応。益々複雑化する租税制度において、クライアントの租税リスクコントロールをサポート。