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  • 危機管理

危機管理の切り口から見る近時の裁判例(その1)(2023年11月30日号)

本ニューズレターでは、今後不定期で、危機管理の切り口から近時の裁判例を紹介していきます。今回は、宮本聡弁護士が、総務大臣による告示を無効とした2020年の最高裁判所の判決、鉄道会社の歴代社長の過失を否定した2017年の最高裁判所の決定を取り上げます。 
本件は、大阪府泉佐野市長が、総務大臣に対して、同市をふるさと納税 の対象に指定しない決定(以下「本件不指定決定」といいます。)の取消しを求めた事案です。
 総務大臣は、2017年4月及び2018…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

危機管理ニューズレター PDFダウンロード [714 KB]

著者等 Authors

木目田 裕

木目田 裕 Hiroshi KIMEDA

  • パートナー
  • 東京

危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。

2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。

宮本 聡

宮本 聡 Satoshi MIYAMOTO

  • パートナー
  • 東京

主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟。
当事務所において企業の危機管理・争訟案件を多数経験した後、米国留学。その後、検事として東京地方検察庁において経済事犯、特殊過失事犯等の捜査を手がけた後、再び弁護士として当事務所に戻り、危機管理・争訟案件を中心に業務に従事。
検事、米国留学等を通じて得た知識経験も踏まえ、企業不祥事等に関する事実調査、第三者委員会を含む調査委員会対応、企業の関係する刑事事件を含む取締当局対応、内部通報対応、コンプライアンスや不正防止体制の構築などに従事し、検査不正・品質不正、贈賄、カルテル・談合、業務上横領、パワハラ、セクハラ、営業秘密侵害・情報漏洩、会計不正・粉飾決算、各種法令違反に関する事件等の危機管理・争訟案件に機動的に対応。