- 危機管理
政治資金収支報告書の虚偽記載等に対する課徴金制度の導入の適否/タイにおける贈収賄規制の概要及び最近の汚職防止法令改正による通報者保護制度の導入について
2002年(平成14年)頃、私が法務省刑事局から金融庁総務企画局に出向し、同局企画課の課長補佐として、前年の9.11を受けてテロ資金対策等を担当していた当時のことですが、金融庁の当時の上司から「検察(特に東京地検特捜部)はなぜインサイダー取引をあまり起訴しないのか」と尋ねられたことがありました。そのときに、私は、大要、「自分の個人的な意見ですが、検察は、刑事事件である以上、絶対に有罪の確信がない限り起訴しません。刑罰の本質は基本的には人を刑務所に入れたり死刑にすることにあり、刑事事件で処罰されると…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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危機管理ニューズレター
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2025年コンプライアンス部門 第2位、2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2024年企業法務分野 第17位、2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。