メインコンテンツに移動
  • 紛争解決
英文で読む

仲裁のさらなる効率化を求めて: 日本及びドイツにおける近時の仲裁制度改正に向けた試み(2023年6月27日号)

日本とドイツの法制度枠組みは、その基礎となる法的伝統を共有しており、類似する点も多くあります。仲裁との関係では、ドイツでは2001年に現行の仲裁法(以下「ドイツ仲裁法」といいます。)が制定され、続けて日本でも、2003年に仲裁法(以下「日本仲裁法」といいます。)が制定されました。いずれの仲裁法も1985年のUNCITRALモデル法に準拠していることから、両者の間には多くの類似した傾向がみられます。最近まで、ドイツ仲裁法と日本仲裁法は、立法による大幅な改正は必要とされてきませんでした。しかし、仲裁の枠組改善を目指す、各国の立法者…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

※本稿は英文でもお読みいただくことができます。

こちらの内容はPDFでもご覧いただけます。
紛争解決ニューズレター PDFダウンロード [283 KB]

著者等 Authors

ラース・マーケルト

ラース・マーケルト Lars MARKERT

  • パートナー
  • 東京

主たる業務分野は商事仲裁および投資仲裁。とりわけ、ライフサイエンス、自動車およびエネルギー等のセクターにおける、ポストM&A、商取引、製造、建設および販売委託に関する紛争を数多く手がけている。政府を当事者とする案件にも注力しており、投資家と政府との交渉および紛争を含む、海外直接投資および国際公法上の論点について、海外投資家および主権国家に対する助言を提供している。これまでに、ICC、DIS、SAC、NAI、ICDR、KCAB、JCAA、SIAC、ICSIDおよびUNCITRAL等の様々な仲裁規則が適用される50件以上の仲裁手続において、当事者の代理人および仲裁人を務める。