- 資源 / エネルギー
IPCCインベントリガイドラインにおけるCCSの取扱い(2024年2月6日号)
パリ協定は、締約国に対して、温室効果ガスの排出削減目標を「国が決定する貢献(NDC)」として作成、通報及び維持することを義務づけている(4条2項)。また、パリ協定の下で、締約国は、(a)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が受諾し、締約国会合において合意された方法を用いて作成する、「温室効果ガスの人為的な発生源による排出及び吸収源による除去に関する自国の目録」(以下「GHGインベントリ」という。)並びに(b)国が決定する貢献(NDC)の実施及び達成における進捗状況を追跡するために必要な情報を…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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資源 / エネルギーニューズレター
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世界でのLNG、バイオマス燃料、石炭、レアメタル、銅鉱石、石油、その他の金属鉱物等の開発及び売買といった上流・中流分野、ならびに日本での国内の電力ガス売買といった下流分野を中心に、資源エネルギー分野を扱う。海外の法律事務所の資源エネルギー部門に加え、新日本石油株式会社(現ENEOS株式会社)、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(現 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)、および株式会社JERAに出向或いは嘱託勤務した経験や、行政機関の委員等を務めた経験があり、業界実務と政策動向に幅広い知見を有する。経営的視点も加味し、付加価値のある法的サービスを提供することを心がけている。弊事務所の各部門のエキスパートと緊密に連携し、資源エネルギー分野に起こるあらゆる法的事象に対応。CCS(二酸化炭素分離回収貯留)、カーボンクレジット取引等の二酸化炭素に関わる法的問題にも先進的に取り組む。