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米国企業透明性法に基づく実質的所有者情報の報告義務(2023年12月28日号)
米国において、2021年1月1日にCorporate Transparency Act(CTA、以下「企業透明性法」といいます)が制定され、その施行が2024年1月1日に迫っています。同日以降、米国で事業を行う一定の企業は、順次、実質的所有者情報(beneficial ownership information)を米国財務省金融犯罪捜査網(The Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network)(以下「FinCEN」といいます)に報告する義務を負うことになります。企業透明性法は、米国企業に実質的所有者情報の開示を義務付ける規制が乏しい現状を踏まえ、犯罪者等が身元を隠して米国企業を設立・利用して行うマネーロンダリング等を防止するとともに、法執行機関の実質的所有者情…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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北米ニューズレター
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国内外の企業間取引、特に経営統合、MBO/LBO、ジョイント・ベンチャー、VC投資その他のM&A案件を数多く取り扱う。株主総会指導やコーポレート・ガバナンスその他の一般企業法務、企業間取引に関連する商事紛争案件にも多数関与している。特に事業会社、金融機関、PEファンドへの助言を行うことが多い。
クライアントが実務上直面する様々な法的課題について、そのニーズを踏まえた実質的な解決策を提案し、案件を成功に導く。また、政策形成過程への関心も強く、法務省民事局に出向し、会社法改正の実現や実務への円滑な浸透に尽力した。
これらの経験を経て得た知見を基礎として、書籍・論文の執筆、セミナーの開催等、理論と実務の架橋や社会への還元にも精力的に取り組んでいる。