クラウドサービス(SaaS)の利用契約においてSLAとして規定すべき項目と留意点
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論文
クラウドサービス(SaaS)の利用契約においてSLAとして規定すべき項目と留意点
濱野敏彦弁護士が執筆した「クラウドサービス(SaaS)の利用契約においてSLAとして規定すべき項目と留意点」と題する論文が、UNITIS IT & Information security Journalに掲載されました。
掲載記事については、UNITIS IT & Information security Journal Websiteよりご参照ください。
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理系のバックグラウンド(工学部電子工学科卒業・大学院修了)をいかして、AI、各種データ保護・利活用、医療・ヘルスケア、ソフトウェア・システム関係全般、クラウドコンピューティング、IT、DX等の多くの技術系案件に従事する。特に、理系の大学・大学院の3年間、今のAIの中心技術であるニューラルネットワーク(ディープラーニング)の研究室に所属していたため、AI技術に詳しい。 また、理系の大学院在籍時に弁理士試験に合格し、弁理士資格を有している。そのため、理系のバックグラウンドと弁理士としての知見をいかして、知的財産に関する案件を幅広く取り扱う。 知的財産に関する紛争案件については、特許侵害訴訟、職務発明訴訟、営業秘密訴訟等に従事する。特に、営業秘密関連の紛争について豊富な経験を有しており、その経験を踏まえて、営業秘密漏えいを防止するための体制整備の実務対応(規程類の作成、データ管理、従業員教育等)をサポートする。