- 争訟
行政争訟
伝統的な行政訴訟は勿論、特別な紛争処理機関における手続にも積極的に関与し、クライアントに対して適切なアドバイスを提供しております
私企業の行動と、行政機関の見解が異なる場合に、企業に対して不利益処分が課されることや、企業の求める行政処分が認められない場合があります。こうした行政機関の行為に対応して、行政機関に対する不服申立手続、行政訴訟を追行する他、行政機関の用意した特別な紛争処理機関(公正取引委員会、金融庁及び国税不服審判所における審判並びに公害等調整委員会、電気通信事業紛争処理委員会及び政府調達苦情検討委員会の紛争処理手続等)での手続を取ることが求められる場合があります。当事務所は、伝統的な行政訴訟は勿論、特別な紛争処理機関における手続にも積極的に関与し、依頼者に対して適切な助言を行っています。