- ヨーロッパ
欧州委員会によるAIに関する規則案の公表(2021年5月14日号)
欧州委員会は、2021年4月21日、2020年2月19日に公表していた「White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust」(いわゆるAI白書)の内容を法規制案(条文)の形に落とし込んだ、「Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)」(以下「本AI規則案」という。) を公表した。本AI規則案は、EU市場に上市され、利用されるAIシステムが、安全で、基本権及びEUの価値観に関する既存の法令を尊重したものとなることを確保すること等を目的として提案されたもので、欧州委員会は、今後の査読会を経て、2022年後半に発効することを目指している。同規則案は、今後、AIシステム関連の商…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ヨーロッパニューズレター2021年5月14日号 (1.17 MB / 7 pages)
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欧州地域を含む、国内外のM&A案件を中心に、企業法務全般に従事。約8年に亘る欧州居住経験。ロンドン留学の後、欧州主要国のリーディングファームおよび日本企業のM&A戦略室にて約3年に渡り執務する中、日本企業およびプライベートエクイティファンドをクライアントとする欧州M&A案件に、戦略策定からPMIに至るまで、数多く関与。 現地経験のあるイギリス、ドイツ、フランスおよびイタリアのみならず、スペインのリーディングファームにおける短期研修、案件ベースでのオランダ、ポーランド等への出張も経験し、欧州全域の複数のリーディングファームとのコネクションを活かし、欧州プラクティスチームの主要メンバーとして、案件の規模に応じた、効率的かつ機動的な案件対応に強み。
*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびその代表者である木津嘉之弁護士は、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。