2021年8月1日、透明性登録簿・財務情報法(TraFinG、Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)が施行され、透明性登録簿への登録規制が段階的に強化されることとなった。同法の規定は、金融情報の交換に関するEU指令2019/1153の国内法化のために資金洗浄法(GwG、Geldwäschegesetz)を改正することが主な内容となっている。当該改正により、2022年中に原則としてドイツで登録されている全ての法人(すなわち、日本企業の全ての在独子会社を含む)が、透明性登録簿に登録することが義務付けられることになった。同法の目的は、欧州域内の各透明性登録簿の相互接続性を改善し、マネーロンダリングやテロ資金供与に…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ヨーロッパニューズレター(2022年5月19日号)(224 KB / 2 pages)
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フランクフルト&デュッセルドルフ事務所の共同代表を務める。日本企業のコーポレートおよびクロスボーダーM&A案件の他、欧州企業の東南アジア(特にインドネシア、タイ、ベトナム)への事業進出についても助言を行っている。国際経験に富み、新興市場と成熟市場との異文化間の取引決定においても独自の洞察を提供している。 クリフォードチャンス(デュッセルドルフ、ニューヨーク)、ファイザー株式会社(ニューヨーク)の企業内弁護士として数多くのクロスボーダー案件に関与。