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【ベトナム】ベトナム個人情報保護法及び下位規則の施行

-影響評価書再提出要否等の実務的留意点について-

ベトナムでは、現行の個人情報保護に関する政令(以下「PDPD」といいます。)を改正しつつ、より上位の法規範である法律に格上げした個人情報保護法(以下「PDPL」といいます。)が2025年6月に成立し、2026年1月1日から施行されました。併せてPDPLの下位規則である政令356号/2025/ND-CP(以下「本政令」といいます。)が2025年12月31日に成立し、これに伴いPDPDは失効しました。本政令は、PDPLを遵守するための具体的な指針を数多く含み、様々な書式も添付されているため、実務的に…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

アジア & データ保護ニューズレター PDFダウンロード [662 KB]

著者等 Authors

村田 知信

村田 知信 Tomonobu MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。

グエン・トゥアン・アン

グエン・トゥアン・アン NGUYEN Tuan Anh

  • パートナー
  • ハノイ / ホーチミン

ベトナム最大規模のリーディングファームを含む現地のファームで約7年間経験を積んだ後、2015年8月にハノイ事務所にて勤務開始。データ保護、M&A、労働法、コンプライアンス関連、電子商取引のプラットフォーム作成と運用、および企業の危機管理に関する幅広い知識を有し、ベトナムにおけるこれらの実務分野の実情に沿ったリーガルサービスをクライアントやチームに提供。信頼性、実用性のある効果的なリーガルアドバイス、ソリューションはチームから常に高く評価されている。また、クライアントの従業員を対象とした、贈賄防止やコンプライアンス関連、労働規制、および個人データ保護法に関するセミナーの開催経験も持つほか、ベトナム政府機関によって公表された投資法、企業法 、データ法、個人データ保護法などの法律および関連する法令の主要な草案に対し、現地の日本商工会が提言を行う際のサポートも行っている。世界で広く利用され急成長中のテクノロジープラットフォームを提供する米国企業(ジョージア州アトランタ)と連携しての、ベトナムに関連するデータプライバシー規制についてのウェビナーや執筆にも従事している。