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【ベトナム】ベトナム個人情報保護法及び下位規則の施行
-影響評価書再提出要否等の実務的留意点について-
ベトナムでは、現行の個人情報保護に関する政令(以下「PDPD」といいます。)を改正しつつ、より上位の法規範である法律に格上げした個人情報保護法(以下「PDPL」といいます。)が2025年6月に成立し、2026年1月1日から施行されました。併せてPDPLの下位規則である政令356号/2025/ND-CP(以下「本政令」といいます。)が2025年12月31日に成立し、これに伴いPDPDは失効しました。本政令は、PDPLを遵守するための具体的な指針を数多く含み、様々な書式も添付されているため、実務的に…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。