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  • 独禁 / 通商・経済安全保障
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Understanding the Differences and Potential Overlaps: When Is It Antitrust, and When Is It Trade Law?

本ニューズレターは英語版にて2025年7月24日に配信しております。

Traditionally, EU competition and trade law have been treated as distinct legal disciplines. However, market openness combined with recent geopolitical developments and growing regulatory and enforcement activities by the European Commission (“Commission”), have increasingly blurred the lines between competition and trade law. A prime example of this convergence is the EU Foreign Subsidies Regulation (“FSR”), principally displaying a “cherry-picking approach”. It merges principles from both legal regimes, mixing terminology and standards typically seen as exclusive to either competition or trade law. The ”mingling” of trade and competition law is also further exemplified by the EU’s newest policies such as the economic security strategy and the competitiveness compass, clearly stating that from now on trade and competition law no longer form “separate silos” …続きは下記PDFファイルからご覧ください。

独禁 / 通商・経済安全保障 & ヨーロッパニューズレター PDFダウンロード [248 KB]

著者等 Authors

藤井 康次郎

藤井 康次郎 Kojiro FUJII

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競争法の分野においては、多数の談合や国際カルテル事件、日本内外の企業結合審査対応、優越的地位濫用事件や最新のプラットフォームやデジタル関連の単独行為事案などを手がけてきている。また、資源の寡占・独占への対処案件やLNGのアジア市場における競争環境を促進するための案件も手がけるなど、資源エネルギー分野にも強みを有する。

国際通商法の分野では、経済産業省の政府内弁護士として、中国レアアース事件をはじめに多くのWTO紛争を担当。当事務所においても、国内外のアンチダンピングや補助金相殺関税の申請活動や応訴活動を常時手がけているほか、WTO紛争解決手続への参加を含むWTO協定に関する案件、CPTPP、日EUEPA等の経済連携協定に関する案件、投資協定仲裁に関する案件、輸出管理、投資規制、経済制裁をはじめとする経済安全保障分野の案件を多く手がける。

近年はこうした分野の知見・経験を活かし、デジタル分野の法政策・規制やサスティナビリティ関連の公共政策に関連する案件への取組みも強化している。

クリスティーナ・ヴィンケルマン

クリスティーナ・ヴィンケルマン Kristina WINKELMANN

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ブリュッセルの大手国際法律事務所において8年以上の実務経験を持ち、企業結合審査、カルテル調査、市場支配的地位の濫用、競争法コンプライアンスなどの分野を幅広く手掛ける。特にFSRの届出およびコンプライアンスに関する知識を有し、数多くのグローバル企業に対し、社内データ収集プロセスの指針を提供している。

また、ブリュッセルの欧州委員会や日本の公正取引委員会での実務経験をいかし、自動車、電子機器、重工業、物流などの幅広い業界で企業を支援。特に、アジアのクライアント企業が欧州の規制課題をクリアするためのサポートに注力しており、日本における競争法フォーラムでFSRの最新動向に関する講演も行っている。

ドイツおよびフランスでの法学位を有し、ミュンヘンのドイツ弁護士会(Rechtsanwältin)およびブリュッセル弁護士会(EU registered lawyer / E-list, Ordre Français)に登録。独日法律家協会およびドイツの独占禁止法弁護士協会の会員。

ヴィクター・クロシェ

ヴィクター・クロシェ Victor CROCHET

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EU法に関しては、政府および企業に対し、複雑なEU規制との向き合い方についてアドバイスを行っており、特に、クライアントが新しい規制の立法動向に影響を与え、またそれらの遵守を支援することに重点を置いている。貿易救済措置に関する調査においても企業や政府を支援している。これまで50件以上の反ダンピング、反補助金、セーフガード調査においてクライアントにアドバイスし、輸出企業に無税または低額の関税を勝ち取ることに成功した。さらに、欧州連合司法裁判所での訴訟において豊富な経験を有し、EU機関が採択したいくつかの措置に異議を申し立てることに成功している。 国際経済法の分野では、WTOのパネルや上訴審、その他の上訴手続きにおいて各国政府を支援している。また、国際通商・投資法の下で、EUや第三国が採用した措置の合法性に関する法的意見の提供など、さまざまな経済政策に関する政府や多国籍企業へのアドバイスも行っている。さらに、国際通商・投資交渉において政府を支援し、交渉中に説得力のある議論を展開し、合意されたルールの遵守を保証する。
また、ケンブリッジ大学にて国際通商法のコースの一部を教えている。