金融機関とFinTech関連企業の連携における規制上の留意点
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論文
金融機関とFinTech関連企業の連携における規制上の留意点
有吉尚哉弁護士および谷澤進弁護士が執筆した「金融機関とFinTech関連企業の連携における規制上の留意点」と題する論文が、銀行法務21 No.821(2017年11月号)に掲載されました。
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ロボット / AI
アレンジャー、オリジネーターあるいは信託受託者のカウンセルとして、金銭債権を中心に多様なアセットクラスの証券化取引に関与した経験を有しており、国内初となったものも含む様々なスキームのストラクチャード・ファイナンス案件に携わる。また、新規信託商品の開発や、信託を用いた複雑なスキームの組成に関与した経験も多く有する。 金融庁総務企画局企業開示課に所属し、金融規制の企画立案に携わった経験も有しており、多くの銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、ノンバンクその他の金融機関や、金融関連ビジネスを展開する事業会社、スタートアップに対して金融規制についてのアドバイスを行っている。FinTechの領域を含めて新類型の取引や商品と金融規制の適用に関するアドバイスを行うことも多い。 産官学の各種ワーキンググループ、研究会等に参加することも多く、法制度や金融実務等に関する執筆、講演を多数行っており、金融法制に関するオピニオンリーダーの一人として認知されている。