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ミャンマー:輸出業者にかかる強制兌換措置の続報(2)(2022年8月23日号)
ミャンマー中央銀行(「CBM」)より2022年4月に施行された強制兌換措置について、2022年8月16日付で輸出業者に関する続報がありましたのでお届けします。
CBMが2022年4月3日付でNotification(Notification No. 12/2022)(「4月告示」)を公布し、国内居住者が国外から取得した外国通貨について、一定の例外を除いて1営業日以内のミャンマーチャット(「チャット」)への交換を強制していることは既報のとおりです(当該告示、及びその後の動向については、2022年4月6日付のニューズレター、2022年4月8日付のニューズレター、2022年4月28日付のニューズレター、2022年5月27日付のニ…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2022年8月23日号)(238 KB / 2 page)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。