- 危機管理
不正競争防止法(虚偽表示等)の解釈論/米国司法省による企業内部告発者に報奨金を支払うパイロット・プログラムの運用開始
製品等の品質不正(検査不正や認証不正を含みます。以下同じ)では、不正競争防止法違反(誤認表示又は虚偽表示)に該当するかどうかが問題となりますが、以下で述べるとおり、品質不正があっても同法違反に該当するとは限りません。商品の品質について「誤認させるような表示」をすること等は「不正競争」に当たり(不正競争防止法2条1項20号)、不正の目的をもって当該不正競争を行うこと(以下「誤認表示」と言います)に対しては、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます(同法21条3項…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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危機管理ニューズレター
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2024年企業法務分野 第17位、2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。