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  • ヨーロッパ

英国不動産法の基礎

-第一回 英国不動産法の基礎的な用語・概念-

日本の少子高齢化を踏まえ、近年、日本企業による海外不動産への投資が加速している。中でも、マーケットの透明性、国際的な取引の活発さ、英語圏であることなどの理由で、英国不動産への注目は急速に高まっている。一方で、日本と異なり、英国は中世から自然発生的にかたちづくられてきたコモンローの制度を採用しており、特に、コモンローに馴染みのない日本企業にとって、ルールが複雑かつ概念的に理解が難しい。そこで、本ニュースレターでは、英国不動産の基礎的な内容を概説する。第一回は、英国不動産の取引において、日本企業からよくご質問を…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

伊藤 慎悟

伊藤 慎悟 Shingo ITO

  • パートナー
  • ロンドン*2

西村あさひの東京オフィスにおいて、ファイナンスの日本法の弁護士として8年間勤務後、2016年にロンドンに移り、インターナショナル・ローファームにおいて、英国法の業務に10年間従事。日本企業による不動産及び再エネ投資に特に強みを有する。会社法の知識とストラクチャリング、デット・ファイナンス、リストラクチャリングなどの経験を融合し、複雑な取引にもシームレスに一貫したリーガルアドバイスを提供。現在は、日本の弁護士登録は抹消中。

*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよび伊藤慎悟 イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。

木津 嘉之

木津 嘉之 Yoshiyuki KIZU

  • パートナー
  • ロンドン*2

欧州地域を含む、国内外のM&A案件を中心に、企業法務全般に従事。約8年に亘る欧州居住経験。ロンドン留学の後、欧州主要国のリーディングファームおよび日本企業のM&A戦略室にて約3年に渡り執務する中、日本企業およびプライベートエクイティファンドをクライアントとする欧州M&A案件に、戦略策定からPMIに至るまで、数多く関与。 現地経験のあるイギリス、ドイツ、フランスおよびイタリアのみならず、スペインのリーディングファームにおける短期研修、案件ベースでのオランダ、ポーランド等への出張も経験し、欧州全域の複数のリーディングファームとのコネクションを活かし、欧州プラクティスチームの主要メンバーとして、案件の規模に応じた、効率的かつ機動的な案件対応に強み。

*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびその代表者である木津嘉之弁護士は、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。