- ヨーロッパ
英国不動産法の基礎
-第一回 英国不動産法の基礎的な用語・概念-
日本の少子高齢化を踏まえ、近年、日本企業による海外不動産への投資が加速している。中でも、マーケットの透明性、国際的な取引の活発さ、英語圏であることなどの理由で、英国不動産への注目は急速に高まっている。一方で、日本と異なり、英国は中世から自然発生的にかたちづくられてきたコモンローの制度を採用しており、特に、コモンローに馴染みのない日本企業にとって、ルールが複雑かつ概念的に理解が難しい。そこで、本ニュースレターでは、英国不動産の基礎的な内容を概説する。第一回は、英国不動産の取引において、日本企業からよくご質問を…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ヨーロッパニューズレター
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西村あさひの東京オフィスにおいて、ファイナンスの日本法の弁護士として8年間勤務後、2016年にロンドンに移り、インターナショナル・ローファームにおいて、英国法の業務に10年間従事。日本企業による不動産及び再エネ投資に特に強みを有する。会社法の知識とストラクチャリング、デット・ファイナンス、リストラクチャリングなどの経験を融合し、複雑な取引にもシームレスに一貫したリーガルアドバイスを提供。現在は、日本の弁護士登録は抹消中。
*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよび伊藤慎悟 イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。