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EU:データ関連の欧州司法裁判所判決の最新動向(3)(管理者が第三者に個人データを開示した場合にデータ主体の求めに応じて提供すべき情報の粒度)(2023年4月12日号)

GDPRのPrivacy Noticeにおいて、条文上は、個人データを提供する場合に、当該個人データの提供を受ける個別の取得者ではなく、その類型を記載することも許容されている。また、データ主体からアクセス権の行使を受けた場合に管理者が開示すべき内容についても同様である。これらのうち後者の点について、欧州司法裁判所は、2023年1月12日、管理者は、(条文上は取得者の類型を提供することが許容されているものの、)原則として個別の取得者を特定する情報を提供する必要がある旨判示した (以下「本判決」という。)。本判決は、データ主体のアクセス権...続きは下記PDFファイルからご覧ください。

 

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ヨーロッパ / 個人情報保護・データ保護規制ニューズレター(2023年4月12日号) PDFダウンロード [254 KB]

著者等 Authors

石川 智也

石川 智也 Noriya ISHIKAWA

  • パートナー
  • フランクフルト / デュッセルドルフ

欧州拠点であるフランクフルト事務所とデュッセルドルフ事務所の共同代表を務める。ドイツにおいて、欧州でのM&A(スタートアップへの出資案件を含む)、現地拠点のGDPR対応(SCC締結、DPO就任、権利行使・データ漏えい時の対応の支援)、ビジネスと人権・サプライチェーンDD対応、コンプライアンス対応、グローバル内部通報の窓口、欧州レベル・加盟国レベルの規制法調査等、日系企業の欧州進出を幅広く支援している。 各国のデータ関連法制の調査については、80か国以上の法制調査の経験を有し、それ以外の国も含め、世界中に幅広いネットワークを有する。また、優に100社を超えるGDPR対応を支援してきたほか、カリフォルニア州のCCPA・CPRA、中国の個人情報保護法、米国連邦法のCOPPA、タイのPDPA、シンガポールのPDPA、ブラジルのLGPDを含め、各国法の実務対応、そして、グローバルに展開する日本企業の課題である、各国法を踏まえたグローバルでの対応について多くの知見を有する。海外のグローバル企業も多く支援しており、グローバルでのサービス展開のための仕様設計、各種データ関連契約のストラクチャー、データ漏えいへの対応について最先端のプラクティスに基づいたサービスを提供している。