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EU:データ関連の欧州司法裁判所判決の最新動向(3)(管理者が第三者に個人データを開示した場合にデータ主体の求めに応じて提供すべき情報の粒度)(2023年4月12日号)
GDPRのPrivacy Noticeにおいて、条文上は、個人データを提供する場合に、当該個人データの提供を受ける個別の取得者ではなく、その類型を記載することも許容されている。また、データ主体からアクセス権の行使を受けた場合に管理者が開示すべき内容についても同様である。これらのうち後者の点について、欧州司法裁判所は、2023年1月12日、管理者は、(条文上は取得者の類型を提供することが許容されているものの、)原則として個別の取得者を特定する情報を提供する必要がある旨判示した (以下「本判決」という。)。本判決は、データ主体のアクセス権...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ヨーロッパ / 個人情報保護・データ保護規制ニューズレター(2023年4月12日号)
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