- 金融
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)の解禁(2023年4月5日号)
賃金の支払方法については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます。)第24条により通貨(現金)払いの原則が定められています。労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基法施行規則」といいます。)第7条の2はこの例外を定めていますが、これまでは、労働者の同意を前提として、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座(以下「預貯金口座」といいます。)への振込み又は証券会社の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座(以下「証券総合口座」といいます。)への払込みの方法のみが認…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)の解禁(2023年4月5日号)
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会社の資金調達、投資ファンドの組成及び投資ファンドへの投資について、規模及び国内・国外を問わず多数関与。会社の資金調達分野では窮境にある上場企業の株式発行による資金調達案件について豊富な経験を有する。また、国内外のファンド組成及びファンド投資に恒常的に携わっており、法律面だけでなく業界水準等への助言も行っている。 その他アセット・マネジメント分野を含む金融レギュレーションについて、Fintech等の新しい分野も含めて幅広く取り扱っており、許認可の取得、新規ビジネスの検討、必要な社内態勢の整備を含め、全般的に助言を行っている。 近時ではブロックチェーン・トークン関連ビジネスへの関与も多くなっており、暗号資産の取引所への上場、暗号資産関連取引等に関するもののほか、金融分野以外でもブロックチェーンやトークンを活用したビジネスへの助言を行っている。