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  • サステナビリティ

サステナビリティと法をめぐる2025年の振り返りと2026年の展望

―サステナビリティニューズレター創刊号―

2026年、企業活動において、サステナビリティ(持続可能性)と企業活動の結びつきは、もはや一過性のテーマではありません。人権、気候変動、自然資本、DE&I(Diversity, Equity & Inclusion)など、社会のサステナビリティに影響を与える領域の多くで、企業活動に大きくかかわるルールの形成が、ハードロー・ソフトローのいずれについても急速に進んでいます(他方でそれに対する揺り戻しや地政学的な影響も考えて行くべき時代になっています)。こうした変化は、企業の法務やサステナビリティ担当者にとって…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

サステナビリティニューズレター PDFダウンロード [774 KB]

著者等 Authors

柴原 多

柴原 多 Masaru SHIBAHARA

  • パートナー
  • 東京

80件余りの企業の再生・倒産案件を踏まえ、多角的な観点から、M&A、ファイナンスの調達、私的整理における金融機関とのコミュニケーションに尽力。また従来より、上記案件に加えて、幅広く利害の対立する事業継承案件(家族憲章の作成等)に注力するとともに、クライアントおよびクライアントの属する業界環境・経済的実態を踏まえ、複数の訴訟案件に対応する。

加藤 由美子

加藤 由美子 Yumiko KATO

  • カウンセル
  • フランクフルト / デュッセルドルフ

多国籍企業や官公庁を主なクライアントとし、コーポレート/M&A、独占禁止法/競争法、国際訴訟案件を含む企業法務全般に従事。東京に加え、ワシントンDC、ニューヨーク、ロンドン、デュッセルドルフ、フランクフルトにおける通算12年以上の留学・実務経験、世界25カ国以上の多国籍チームの中で培った幅広いネットワークを活かし、言語・文化・法制度・商習慣等の相違に配慮しながら日本企業の海外進出・ビジネス拡大および外国企業の日本進出・ビジネス拡大を支援する。

主な業務分野は企業法務全般である一方、複数の国際機関やNGOに向けたPro Bono案件(法令調査、判例編纂および電子化プロジェクト等)を多数手がけた経験に加え、FASID(国際開発機構)/外務省による国際協力入門コース(タイにおける実地研修含む)、University of Oxford提供の“Oxford Leading Sustainable Corporations Programme (Certificate)”を修了しており、欧州各国のサプライチェーンにおける人権・環境デュー・ディリジェンス法制化の動きにも詳しい。

長岡 隼平

長岡 隼平 Jumpei NAGAOKA

  • アソシエイト
  • バンコク

「ビジネスと人権」の世界的権威であるデンマーク人権研究所において60社を超える先進的な多国籍企業とのエンゲージメントに基づき金融・ICT・建設・ファッション・エネルギー・物流・製薬・食品等の多様な産業における方針策定・人権影響評価・開示・救済等の様々なプロセスの実践手法を研究した経験と、ビジネスロイヤーとして東南アジアに現地駐在し日本企業のサプライチェーンに関する法的問題の解決を現場で支援した実績をもとに、日本企業が国内外の自社・グループ会社のオペレーション並びにバリューチェーンの上流・下流に関して国際的な基準に従って人権デューディリジェンスを実施する上での実務的なアプローチを提案する。

欧州の国内人権機関でのプラクティスに加え、日米両国での人権NGOにおける執務や米国留学時の研究活動(国際人権法専攻)において培った人権・サステナビリティに関する多角的な視点とグローバルなネットワークに基づき、日本企業による多様なステークホルダーとの直接の意味のある対話・エンゲージメントを促進し、労働者の権利に限られないフル・レンジの人権を、上流だけではないフル・バリューチェーンで尊重する企業の取組みをサポートする。企業等に向けた人権デューディリジェンスに関するセミナーや社内研修、自社バリューチェーンを分析するためのワークショップ等に関するご依頼にも対応した実績がある。

加藤 碧

加藤 碧 Aoi KATO

  • アソシエイト
  • ロンドン*2

*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよび加藤碧弁護士は、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。