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[中国] 生成AIサービスを提供する事業者に著作権侵害責任を認めた裁判例の検討

  • 論文

[中国] 生成AIサービスを提供する事業者に著作権侵害責任を認めた裁判例の検討

- 所謂ウルトラマン事件 -

野村高志弁護士、村田知信弁護士および中国律師等が執筆した「[中国] 生成AIサービスを提供する事業者に著作権侵害責任を認めた裁判例の検討 - 所謂ウルトラマン事件 -」と題する論文が、知財管理 Vol.75 No.5(2025年5月号)に掲載されました。

その他の著者:王姝氏、孫月氏

著者等 Authors

野村 高志

野村 高志 Takashi NOMURA

  • パートナー
  • 上海

20年以上にわたり中国法務を中心に取扱い、数多くの日本企業の対中投資、中国関連のM&A、企業再編・撤退、危機管理、知的財産権、労働、訴訟・紛争案件、および中国企業の対日投資案件で豊富な実績を有する。中国・上海滞在歴は10年を超え、ネイティブレベルの中国語を駆使した、現場での問題解決力がクライアントの信頼を得ている。中国法務・知財分野の執筆書籍・論文・講演は多数に上る。

村田 知信

村田 知信 Tomonobu MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。