投資及びビジネスに関する法的枠組みを改善するため、政府は、2020年12月31日に政令155/2020/ND-CP号(以下「政令155号」という。)を採択し、当該政令155号は2021年1月1日に施行された。政令155号は、株式市場への外国投資に対する新たな規制を導入する。この新たな規制により、政府は、株式市場への外国投資の流入を適切に管理する一方で、株式市場への外国投資を促進することを目指している。以下、政令155号の主な内容を紹介する。銀行業界からの激しい反発を受け、国家証券委員会(SSC)による、公開会社が自らの外資出資比率の上限(以下「外資上限比率…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2021年5月7日号)(2.21 MB / 5 pages)
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2014年からベトナムでの駐在を開始して以降、日系企業によるベトナムへの新規進出や現地企業との事業提携、上場会社、公開会社を含む多様な業種の会社に対するM&A案件その他のクロスボーダー取引案件に数多く従事している。 また、現地の法律や実務に精通し、既進出企業のコーポレートガバナンス、コンプライアンス、労務関係、紛争や一般企業法務等の案件にも幅広く携わっている。