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労働争訟

労働争訟に関する豊富な経験と多様な人材を活かし、クライアントにとって最善のアドバイスを提供しております

労働訴訟・労働審判・労働委員会への救済命令申立て・労働組合対応など、労働者や労働組合との争訟への対応は、企業にとって時に大きな負担となります。とりわけ、労働法制は基本的に労働者保護を前提とするため、企業にとって「アウェー」な場での対応となり、事実関係の立証等につき重い負担が課せられることもあります。こうした労働争訟では、単に法的・理論的な問題にとどまらず、実務経験に基づく実践的な対応を求められます。

当事務所では、労働争訟に関わる多様なバックグラウンドをもつ弁護士が多数在籍し、豊富な経験と多様な人材を活かし、紛争予防の観点から、企業側にとって最善のアドバイスを提供するのみならず、紛争になった場合にも、紛争の行く末を見通して争訟対応を行い、企業にとって最善の解決を図ってきております。

また、外資系企業などの場合、日本の労働法・労働慣行がどのようなものかを海外に所在する本社やHR部門に説明し、これらの者と適時的確に調整を図ることが必要となることがあります。特に、紛争場面では、外国語資料を翻訳し、日本語の提出書面の内容を訳して海外の責任者・担当者に伝え、調整を図ることが求められる場合があります。グローバル案件への対応のノウハウが蓄積された当事務所では、このような案件にも適切に対応して比類なき実績を挙げております。

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