- 独禁 / 通商・経済安全保障
ICSID投資仲裁判断の国内裁判所による承認・執行と主権免除
-英米の近時の判例を中心に-
海外投資を行う投資家が、投資受入国政府の不当な措置により損害を被ったとき、投資受入国との紛争を投資協定や自由貿易協定・経済連携協定の投資章(以下「投資関連協定」)に基づき投資仲裁に付託し、救済を求めることができる場合があります。その際、多くの投資家がICSID条約及びICSID仲裁規則を選択します。ICSID条約に基づく投資仲裁の特徴の一つとして、同条約により、仲裁判断の承認・執行が申し立てられたICSID条約締約国の裁判所によるICSID仲裁の手続等に関する審査が排除されていることが挙げられます。…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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独禁 / 通商・経済安全保障ニューズレター
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国際投資紛争解決及び貿易救済関係紛争解決の分野において幅広い実績を有しております。国際投資紛争関係では、ICSID、UNCITRAL、ICC仲裁規則が適用される仲裁案件において企業又は政府を代理、助言しており、通商関係では、外国政府によるアンチ・ダンピング税・補助金相殺関税の賦課手続に関し、企業に助言を行うとともに、貿易救済措置を対象とするWTO紛争解決手続をも手掛けています。
また、紛争解決以外でも、様々な分野の国際法(投資保護、経済制裁、政府調達、サービス貿易、電子商取引、主権免除・外交特権、海洋法および宇宙法を含む。)の遵守、実施等に関する法的諸問題について企業および政府に助言を行っております。これまで手がけた案件には下記のものを含みます。
①アジア太平洋地域および中央アジア地域の国々の政府職員向けの、国際投資法およびサービス貿易協定交渉に関するトレーニングの実施
②政府調達協定(GPA)および経済連携協定の適用対象となる公共調達手続についての助言
③外国政府・国際機関と私企業との間の契約に関する主権免除または外交特権の問題についての助言
④私企業による月その他の天体における宇宙資源開発から生ずる国際法上の問題についての助言
西村あさひ参画前には、外務省に任期付弁護士として奉職し、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)、日EU・EPA、日ASEAN包括的経済連携協定、日豪経済連携協定、日モンゴル経済連携協定、日モザンビーク投資協定等、多数の投資関連協定の交渉、締結、国会承認手続を手がけておりました。