- 危機管理
米国における、賄賂を収受等した外国公務員を処罰する法令(The Foreign Extortion Prevention Act)の制定について/外国公務員贈賄罪に関する新たな国外犯処罰規定の創設(2023年不正競争防止法改正)について(2024年1月31日号)
既に報道もされ、米国の法律事務所のニューズレターでも取り上げられているところですが、昨年である2023年12月、米国連邦政府が、米国人等から賄賂を要求・収受等した外国(つまり米国以外の国)の公務員を処罰する罰則を制定しました。これは、2024会計年度国防授権法(The National Defense Authorization Act)の一部として米国連邦議会で可決成立し、バイデン大統領が2023年12月22日に署名して、即日発効したものです。この罰則のshort titleは、The Foreign Extortion Prevention Actであり、報道等では、FEPAという略称で呼ばれているようです。Short titleを直訳すると「海外恐喝防止法」ないし「海外職権濫用防…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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危機管理ニューズレター
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2024年企業法務分野 第17位、2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。